国民健康保険(後期高齢者医療保険)、社会保険の被保険者の方がお亡くなりになった時に、葬祭費補助金が支給される制度です。
国民健康保険又は後期高齢者医療保険加入者の場合
各自治体(市区町村)より葬祭費が支給されます。
※金額は年度ごとに変動する場合がありますので、詳しくは市区町村の国民健康保険課にお問い合わせください。
| 東京23区 | 70,000円 |
|---|---|
| 東京23区外 | 50,000円 |
| 神奈川県 | 50,000円 |
| 千葉県 | 50,000円 |
| 埼玉県 | 50,000円 |
社会保険加入者の場合
被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、又は健康保険組合に申請します
埋葬料
被保険者がお亡くなりになった際、埋葬されたご家族(お亡くなりになった方に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として支給されます。
埋葬費
お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬料を受け取る方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で「埋葬費」として支給されます。
生活保護受給対象者の場合
各自治体(市区町村)より葬祭費(葬祭扶助)が支給されます。
※支給される葬祭費や認定される条件は、ご家庭の資産状況・各自治体(市区町村)の規定により異なります。詳しくは各自治体の福祉課又は民生委員へご相談ください。
| 大人 | 200,000円前後 |
|---|---|
| 小人 | 150,000円前後 |
民生葬(生活保護受給者)の流れ
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- 01死亡診断書の受理
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当社にて確認させて頂きながら死亡診断書の空白を記載させて頂きます。
(届け出人の方のハンコ(三文判)をご用意下さい)
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- 02葬祭扶助の申し出
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民生委員経由もしくはご遺族関係者で、お住まいの区役所の福祉課へ行って頂き、申請します。
(申請者は身分証明するものを持参)
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- 03葬祭扶助証明書の受理
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福祉課にてその資格を認められた場合、扶助証明書(3枚複写式)と故人様のご家族がいない場合は葬祭扶助申請書(1枚)・代理権授与通知書(1枚)も発行されますので、各書類をかねこ葬祭へお持ちください。
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- 04葬儀のお打合せ
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日程や葬儀の詳細をご説明させて頂きます。
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- 05火葬式<お別れ→火葬→収骨→自宅>
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火葬場への申込は当社で申し込み手続きを行います。
火葬は、町屋斎場の場合、1日3件(10:00 13:00 14:00)のみ利用可能な為、状況により、火葬当日まで数日間お待ち頂く場合があります。近隣区役所の連絡先
荒川区役所 荒川区荒川2-2-3 電話 3802-3111 足立区役所 足立区中央本町1-17-1 電話 3880-5111 北区役所 北区王子本町1-15-22 電話 3908-1111 文京区役所 文京区春日1-16-21 電話 3812-7111 豊島区役所 豊島区東池袋1-18-1 電話 3981-1111



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